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2007/02/02(金) 23:59
いじめや校内暴力などの問題に対応するため、文部科学省は、教師の体罰に関する基準を全面的に見直し、2日、その概要を公表した。
教室に残して指導することなど、体罰にあたらない事例を具体的に示しており、週明けにも全国の小中高校に通知する。
体罰は学校教育法で禁止されているが、その定義については、これまで1948年の法務庁長官(当時)通達しかなかった。この通達は殴るけるなどの暴力だけでなく、授業中に騒いだ子供を教室の外に出すことなども体罰としたため、学校現場から「教師側が委縮して、子供を指導できない」などの声が出ていた。
今回、同省がまとめた基準では、「身体への侵害や肉体的な苦痛を与える体罰は行ってはならない」とした上で、放課後も教室に残して指導したり、学習課題や掃除当番を課したりすることは体罰にはあたらないと明記。法務庁長官通達では禁止されていた「騒いだ子供を教室外に出す」という措置についても、ほかの教室で指導するなどの対応をとれば可能とした。
基準が体罰にならない具体例としてあげたのは全部で7例だが、それらにあてはまらないケースについても、教師が子供の年齢や心身の発達、その場の状況などを考慮し、体罰にあたるかどうか総合的に判断することが必要とした。
【体罰にあたらない事例】
〈1〉放課後も教室に残して指導する
〈2〉授業中、教室に起立させる
〈3〉学習課題や掃除当番をほかの子供より多く課す
〈4〉授業中に立ち歩く子供をしかって席につかせる
〈5〉騒いでほかの子供の邪魔をした場合などに、別室で指導するなどの措置をとった上で教室の外に出す
〈6〉授業中にメールを打つなど学習に支障を与える場合、子供から携帯電話を一時的に預かる
〈7〉暴力を振るう子供から教師が身を守るためなどやむを得ない場合、力を行使して子供を制止する
参考
■YOMIURI ONLINE
随分ましになったね。先生ってのはある程度は恐れられる存在であるべきだと思うわ。決してそれは暴力だけを意味するものじゃなくてってのが前提だが。
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